ご利用方法

放課後等デイサービスとは

対象は、小学校~高校に就学する児童で、個別支援計画書に沿って、集団活動・コミニュケーション・社会性などのソーシャルスキルや、運動機能・生活動作などの機能面を学ぶ場所です。
室内での集団生活や活動プログラムに参加したり、公共の場に出かけるなどの活動を提供します。
集団生活やコミニュケーションが苦手なお子様に対して、活動を通して個々の状態に合わせてサポートしながら参加し成長していける場所です。

ご利用条件 :

受所給資格者証の発行を受けられる方(愛の手帳に合わせているか、医師の意見書がもらえる方など)

児童発達支とは

対象は、2歳半~6歳の未就学児童で、個別支援計画書に沿って言語聴覚士や作業療法士、理学療法士、臨床心理士などの専門スタッフ支援のもと、個別・小集団の療育を提供します。
個別療育では机を挟んでマンツーマンで、お子様毎の課題に沿ったオリジナルのプログラムを提供します。小集団療育では一回に3~5名のお子様に対してマンツーマン体制の職員数で支援し、運動・音楽・ビジョントレーニングのメニューを提供します。
臨床心理士による発達検査(Vineland-Ⅱ・WISC等)を用いた定期的なアセスメントを行い、具体的な支援計画をたて最適なプログラム提供致します。

ご利用条件 :

受所給資格者証の発行を受けられる方(愛の手帳を保持しているか、医師の意見書がもらえる方など)

行動護とは

東京都が管轄する事業で、主に重度の知的や身体に障がいのある児童や成人の方の移動にガイドとして同行するサービスです。余暇として本人が行きたい場所に同行したり、買い物や病院、通所施設など生活に必要な場面に同行したり致します。

ご利用条件 :

受所給資格者証の発行を受けられる方(愛の手帳を保持していて、市区町村の聞き取りによる所定のアセスメントで一定以上の点数と判定された方)

移動支とは

各市区町村が管轄する事業で、知的障がいや発達に遅れのあるお子様や成人の方の移動にガイドとして同行するサービスです。学校の登下校や放課後等デイサービスや成人福祉施設への通所、余暇として本人が行きたい場所に同行したり、買い物や病院など生活に必要な場面に同行したり致します。

ご利用条件 :

受所給資格者証の発行を受けられる方(愛の手帳を保持しているか、市区町村が定める医師による検査診断 である一定以上の点数が判定された方、その他市区町村が必要と認めた方)

サービス利用までの流れ

放課後等デイサービス・
児童発達支

※行動援護・移動支援は在住の市区町村によって異なりますので詳しくは弊社まで直接お問い合わせくだ さい。TEL: 03-6715-2370

1

相談受付

市区町村窓口/事前に電話で担当部署・必要書類等確認をしてください。

2

事業所見学

事業所を決めて利用曜日や日数を決定します。
サービスの利用にはサービス等利用計画案の作成が必要/事業者作成orセルフ作成を選択してください。

相談支事業者作成
の場合

3-1

相談支援事業所契約

サービス等利用計画案の作成を依頼したい相談支援事業所(専門員)を決めて利用契約を結びます。

3-2

申請者の調査等

相談支援事業所(専門員)が申請者の自宅等を訪問します。サービスの提供に必要な調査を行います。

3-3

サービス等利用計画案の作成

相談支援事業所(専門員)が調査結果を元にサービス等利用計画案の作成を行います。

3-4

サービス等利用計画案の交付

相談支援事業所が申請者にサービス等利用計画案を交付します。

セルフ作成の場合

3

サービス等利用計画案の作成 保護者の方がご自身で作成いただきます

市区町村や相談支援事業所(専門員)から必要に応じて作成の助言を受けることが可能です。

4

サービス等利用計画案の提出

サービス申請のため市区町村に書類を提出します。

5

受給資格者証支給決定

市区町村は、サービス等利用計画案に基づいて利用できるサービスの内容や量を決定し、受給者証を申請者に給付します。

6

事業所と

7

サービスの開始

ご利用料金

サービス利用料金の1割の自己負担

放課後等デイサービス・児童発達支援は利用時間にかかわらず1日約1000~1200円。
自己負担額は下記の上限があり上限額以上は負担がありません。

上記の自己負担に加えてかかる費用

放課後等デイサービス・児童発達支援はおやつ代(1回100円)や材料費などの実費をご負担いただきます。行動援護・移動支援は同行中にかかった交通費などをご負担いただきます。

月額負担上限額
利用者の所得の状況 (*1) 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市区町村民税非課税世帯 0円
市区町村民税の課税所得割額が890万円未満の世帯 (*2) 4,600円
市区町村民税の課税所得割額が890万円以上の世帯 37,200円

(*1) 保護者の属する住民基本台帳の世帯全員の所得での判断となります。
(*2) 年度により、或いは市区町村により、詳細の条件が異なる場合がありますので、詳細につきましては、ご利用者様が個別に市区町村の担当窓口にて最新の状況をご確認くださいますようお願いいたします。